父が膨大な負債を抱えた法人の連帯保証人であるため、管理人には ”相続放棄” という選択枝しかありません。資産継承の実務経験が皆無のため、この方面の実務能力は私の最大の弱点です。
しかし今後も日本国で生きていくであろう子供世代を考えると、ある程度の知識は必要だと思います。そこで資産継承(相続)対策の体系をまとめてみました。資産継承対策は、下記の3つの柱からなります。
①の相続財産評価の引き下げには下記のような方法があります。
→ 非課税限度額(500万円×法廷相続人の数)を活用
→ 相続税評価額と預貯金額の差異を利用
→ 相続税評価額と預貯金額の差異を利用
→ 株式評価額と貸付金額の差異を利用
※ 借り手の債務(デット)を資本金(エクイティ)に振り替えることで、貸し手は債権の代わりに株式を得る
→ 非課税限度額を利用
小規模企業共済の退職金も同様の扱い
②の相続財産の所有権移転には下記のような方法があります。
→ 贈与税の基礎控除額内(110万円)で毎年贈与を行う
→ 贈与税の非課税枠(2000万円)を利用
同世代間の贈与なので次世代への資産継承対策にならない
→ 贈与税の非課税枠(1500万円)を利用
子供が30歳になるまでに使い切らなければならない
→ 贈与税の非課税枠(2500万円)を利用
相続発生時に贈与時の評価額で相続税が課税されるので、
値上がりが見込まれる財産に有効
→ 法定相続人1人増加で基礎控除額(600万円)増加
人数制限あり
③のその他には、納税資金対策と相続対策があります。
資産継承には、これほど広範囲でさまざまな対策があります。これらの各種対策を利用して、自分の状況に応じた最適解を得るには、実力のある資産系税理士の助力が必要です。