築古の木造住宅を用いた節税方法 その6 のつづきです
不動産の価値は、一物五価(実勢価格・公示価格・基準地価・路線価・固定資産評価)といわれています。そして税制では、どの価格評価を用いるかは明示されていません。
一般的には土地・建物の固定資産評価額をベースにして、売買価格を按分して建物の評価額とすることが多いようです。しかし、合理的に説明できるのであれば、その他の方法で算出した評価額でも認められます。
例えば、不動産売買契約書に土地価格を○○○○円、建物価格を○○○○円とすると記載することで、建物の金額を確定させることも可能です。
築古の木造住宅を用いた節税方法 その8 のつづく
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