築古の木造住宅を用いた節税方法 その9 のつづきです
路地物件を370万円で購入した場合の例を挙げてみます。
路地物件なので土地の価値は実質的にほぼゼロで、大部分は建物の価値です。
建物:土地=320万円:50万円 と不動産売買契約書に明示します。この場合の減価償却費は320万円÷4年=80万円/年 となります。
この物件の賃料は46000円なので年間家賃収入が46000円×12ヶ月=552000円です。表面りは、14.9%となります(諸経費は除く)。
最初の4年間の税務上の収支は賃料552000円ー減価償却費800000円ー諸経費200000円=-448000円 となります。
所得税率が33%・住民税率10%の場合には、448000円×0.43=192460円/年 の節税効果があります。 4年間で総額80万円程度の節税効果です。
では、4年経過して減価償却を取れなくなった際には、どうすればよいのでしょうか?
築古の木造住宅を用いた節税方法 その11 につづく
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