資産管理法人(資産保有法人) のつづきです
法人設立にあたって、資産を現物出資するか売却するかのどちらを選択する方が有利なのでしょうか。結論からいうと、現物出資が大きいほど相続税の圧縮効果が大きいです。
例えば、不動産や非上場株式の場合、100円の資産を資産管理法人に現物出資すると、財産評価額は55円になります。一方、50円の資産を現物出資して残りの50円を譲渡とすると、財産評価額は77.5円になってしまいます。
現物出資でも譲渡でも所得税法上は「譲渡」であり、出資または譲渡額と取得価格の差額に対して譲渡税が発生します。先祖代々の土地を引き継いでいる場合は、取得価格不明のため売却価格の5%になるので、多額の譲渡税を負担する必要があります。
一方、売却価格(=時価)が簿価とほぼ同じもしくは含み損を抱えている場合には、不動産取得税と登記費用のみで所有権を法人に移転することが可能です。
先祖代々の土地を資産管理法人に移転させる場合には多額の費用が発生するので、所有権移転の是非は一次相続や二次相続まで含めた10~20年単位でのシュミレーションが必要となります。
資産管理法人に適した法人格 につづく
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