不動産会社の運営形態 のつづきです
不動産所有方式の論点のふたつめに土地の賃貸形態の比較が挙げられます。法人が銀行から借り入れして新築した場合、建物は法人所有、底地は個人所有となる場合が多いと思います。土地も法人に移管するのがベストですが、買取資金の問題で建物のみ法人所有となることが多いのです。
この場合、借地部分の取り扱い方法として、下記の4方式があります。
①の権利金方式は、借地部分を法人に譲渡する方式です。個人に譲渡所得または不動産所得が発生する可能性があり、また法人に買取資金が必要となることから選択しにくい形態です。
②の相当の地代方式は、借地を譲渡する代わりに地代(相当の地代=自用地評価額×6%)を受け取る方式です。しかし、地代が高く、所得をできるだけ法人に多く移転したい場合には不向きです。
4つの不動産所有方式について その2 につづく
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