家主と地主 vol.46 P51に、NPO法相続アドバイザー協議会 野口賢次氏の「免責的債務引受」に関する興味深い記事がありましたのでご紹介します。
遺産には不動産や現金預金などのプラスの財産と、借金や保証債務などのマイナスの財産があります。一般的にはプラスの財産の相続に目が行きがちですが、債務超過の遺産を単純相続すると身動きが取れなくなる可能性があります。
プラスの財産は遺産分割ができますが、マイナスの財産は遺産分割できません。親が無くなった瞬間に相続人は、法定相続分の割合で借金や保証債務を相続してしまいます。
免責的債務引受とは? につづく
コメントをお書きください