先日、あや司法書士法人代表の太田垣章子先生の講演を拝聴してきました。講演後の懇親会の席で太田垣先生に直接疑問点を質問しました。質問内容は、定期借家契約に関するものです。
定期借家契約の場合には契約期間が経過すると契約は自動的に終了して更新されることがないため、借主に明け渡しを求めることができます。
期間満了前の1年~半年内に期間満了で契約が終了することを通知しなければならず、怠った場合には普通借家契約に移行すると思っていました。
しかし、太田垣先生の見解では普通借家契約に移行するわけではなく、定期借家契約が終了して不法占拠の状態になるそうです。家主が家賃を受け取っている限りは表面上問題はなさそうです。
定期借家契約の問題点 につづく
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