滞納家賃回収:債権回収法を学んだ手順 のつづきです
まず対象者1ですが、現在の住所を調べる必要があります。現住所は所有物件のある市町村に住民票を請求することで判明します。つまり、住民票に転出先が記載されているのです。
たまに転出届けが出されていないケースがあります。この場合は安価に現住所を調べる手段が無いので、1年に1度程度の割合で住民票を請求しながら気長に動きが出るのを待つしかありません。動きがあった場合には、滞納者の経済状況が好転していることもあるため回収率が上がるそうです。
対象者1の場合、隣の市に転出していたので現住所確認のため「転居の場合は転送不要」と朱書して督促状を普通郵便で発送しました。返送されてくると、そこには居ないということになるので、改めて転出先の市町村に住民票を請求します。
対象者1に対する次なる手は? につづく
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