対象者1への督促戦略 のつづきです
対象者1は、プロの滞納者っぽい人(笑)です。必殺さん曰く、この手の人は督促慣れしているので、内容証明を送りつけることさえ時間とお金の無駄とのことでした。いきなり裁判所で調停の手続きを開始するのがベストだそうです。
う~ん、さすがにプロの債権回収者の言葉には重みがあります(笑)。そこで、今回はさっそく簡裁に調停の申立てをすることにしました。今後の戦略としては、2回まで調停で呼び出して、何とか裁判所に引きずりだして和解調停を結ぶつもりです。
調停に出席しないもしくは調停が不調に終った場合には、訴訟に移行させる予定です。ここまできても対象者1が出廷しない場合はどうするのか?そのときには連帯保証人に同じ要領で督促を開始するとよいとのことです。
必殺さんの金言 につづく
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