新宿総合会計事務所の杉江延雄氏の税務相談室に記載されていた対策です。一般的にタワーマンションの販売価格は土地価格+建物価格+眺望や開放感などの付加価値がプラスされて設定されます。
しかし、相続税評価額は土地価格+建物価格の合計であり、眺望などの付加価値は評価されません。したがって実際の販売価格と相続税評価額の差額相当分の相続財産を減らすことが可能となります。
おおまかなスキームは上記の通りで、ここからは管理人の考えです。この手法は相続税対策としては有用ですが、資産継承対策としては採用するべきではないと考えます。なぜならタワーマンションで長期的な資産価値を維持できる可能性はかなり低いからです。
まだ日本ではマンションの建替え事例がほとんどなく、法整備もなされていません。現状のままでは50年後のタワーマンションは確実にスラム化しています。またタワーマンションは災害に弱いという大きな欠点も抱えています。
相続が終了してすぐに売却するのなら資産継承できる可能性もありますが、長期保有ではかなりの確率で資産価値を失ってしまいます。タワーマンションに目をつけるぐらいなら、商業用不動産コンサルタントの西村氏が主張するように時価と路線価の乖離が激しい地域の不動産を購入する方が理に適っていると思います。
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