国外財産調書制度に関連した情報です。米国内に資産を所有している方にはW-8BEN(米国の源泉徴収に関する受益者の外国でのステータスの証明)というフォームはお馴染みだと思います。これを提出していてうっかり日本で申告し忘れると100%税務署に捕捉されるようです。
日本と米国は租税条約を結んでおり、お互いの情報をやり取りしています。その一貫で、W-8BEN提出者のリストが日本の税務当局に引き渡されているようです。小額の場合、総合課税の確定申告が面倒なので、ついつい無申告のままの方が多いと思います。
しかし、国外財産調書制度が整備されて罰則規定もできた現在では、従来のように「なあなあ」な対応では、思わぬペナルティーをくらってしまう可能性が高まっているのです。現状では年末終値での為替による時価評価が5000万円以上の方が申告の対象です。
しかし、5000万円未満の小口投資家であっても、確定申告の際に利子
・配当・不動産賃料収入などを申告する必要があるので、注意が必要です。ちなみに無申告の場合、平成26年12月末までなら3年間の修正申告で済ませられますが、平成27年度からは5年間に延長される可能性が高いので注意が必要です。
コメントをお書きください