政府は4月25日に、国家戦略特別区域となる6地域を定めた政令を閣議決定しました。この中では、マンションの空き室などを宿泊施設として利用できる旅館業法の特例を設けることが盛り込まれています。
6地域の中で東京圏と関西圏のにおいては、10日以上の滞在は旅館業法の適用外となり、部屋を自由に貸し出すことができる見込みです。
一般的に、旅館やホテルは不特定多数の人が短期間に入れ替わり宿泊する施設であることから、公衆衛生の確保などの観点からフロント業や宿泊者の記載の義務といった旅館業法の規制があります。
従来は30日以上の滞在で旅館業法の対象外となりましたが、10日以上の滞在で空き部屋を自由に貸し出すことができるようになります。
今回の国家戦略特別区域による規制緩和は、東京圏と関西圏に不動産物件を所有しているオーナーにとっては新しい選択枝ができたことを意味します。
国の方針として国際競争を勝ち抜くため、もともと競争力のある地域に規制緩和を導入して、さらに競争力を上げようという意志を見て取れます。
今回の国家戦略特別区域を定めた政令の閣議決定をみると、やはり不動産を所有するなら「より中心に!」が合言葉だと思いました。
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