資産系税理士事務所から毎月メールマガジンが送られて来ます。今回は(私にとって)興味深い内容だったので、ご紹介いたします。
通常、死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、下記の条件を両方とも満たすと非課税となる制度があります。
もちろん、死亡保険金のの全額が非課税になるわけではなく、非課税限度額=500万円×法定相続人の数 となります。
ここまでは一般的によく知られている節税対策だと思いますが、下記の2点について注意するべきだとのコメントがありました。
①は、養老保険や定期保険では長生きすれば保険期間が終了してしまう可能性があるからです。保障が一生涯続く終身保険に加入する必要があります。
②は、配偶者には法定相続分まで、もしくは1億6000万円までなら相続税がかからないという相続税額の軽減措置があります。したがって、二次相続まで考えると、相続税を支払う義務のある子供世代を受取人にする方が望ましいのです。
更に、この非課税枠は一次相続にも二次相続にもダブルで使えます。したがって、父親だけでなく母親にも終身保険に加入してもらえればベストです。
例えば、両親と子供3名の場合には、一次相続で500万円×4人=2000万円、二次相続では500万円×3人=1500万円の合計4000万円の非課税枠を利用可能です。
残念ながら相続放棄を必須と考えている私には縁遠い話ですが、相続の知識は私のウィークポイントなので、ボチボチ勉強していこうと思います。
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