不動産特定共同事業法商品 のつづきです
不動産特定共同事業法商品を用いた現金の贈与方法の一例をご紹介します。これはセミナー内で講師の資産系税理士が自分で実行してみたという手法です。
通常、子供に1000万円の現金を贈与するには275万円の贈与税が必要となります。しかし、1000万円で購入した不動産特定共同事業法商品を贈与すると55万円程度の贈与税となる可能性があります。
税法上、不動産特定共同事業法商品は実物不動産と同じ扱いとなるため、時価1000万円の不動産特定共同事業法商品であっても相続税評価額が400万円程度にしかならないためです。
そして、子供に贈与した時価1000万円の不動産特定共同事業法商品を数年後に売却します。数年分の減価償却分が減価されますが、90%程度の価値は維持されていることが予想されます。
仮に90%で売却できた場合には、900万円が子供の手元に残るため、100万円+55万円=155万円のコストで子供に現金を贈与できることになるのです。
実際には年3%程度の配当があるので、3年なら90万円の配当を得ることができます。したがって、3年で売却する場合には155万円-90万円=65万円が贈与にかかるコストとなります。
このように事業者の倒産リスクを考慮しなければ、なかなか有用な現金を贈与する手段のようです。知っているのと知らないのとでは雲泥の差があることを改めて感じました。
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