2016年1月から金融商品に関する税制改正が施行されます。これまで公社債等の譲渡益は原則非課税でした。しかし、2016年1月以降は、所得税15.315%+住民税5%の計20.315%が課税されることになります。
現行税制では、国内債券および外国債券の売却益は非課税です。債券の償還差益は雑所得として課税されるにも関わらず、売却益は非課税となっている点がポイントです。
具体的には債券を満期償還まで保有すれば課税されるにも関わらず、償還を待たずに売却すれば売却益は非課税なのです。この債券税制の抜け穴が大きな税制上のメリットを投資家にもたらしていました。
今回の税制改正では、債券の売却益は上場株式等との損益通算が可能となるほか、譲渡損失の3年間の繰越控除が可能となります。このため、一方的な課税強化とまでは言えないと思います。
しかし、償還まで待つことで理論的には国内債券投資で売却損が出ることはありません。やはり、今回の税制改正で多くの投資家はマイナス方向の影響を受けます。
これまでは満期償還前に売買する投資家が少なかったため、非課税という債券税制の盲点が放置されていたのだと思います。債券売買がメジャーになってきたため、税制の抜け穴が塞がれたのでしょう。
2013年からの円安の恩恵で米ドル建ての外国債券を保有している投資家の多くは含み益を抱えています(ブラジルレアルなど新興国通貨で運用している方は含み損を抱えている人が多いです)。
年内に債券を売却すれば非課税なので、米ドル建ての外国債券投資において大きな含み益を抱えている方は年内売却を検討することも検討するべきかもしれませんね。
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