先日、司法書士の方のセミナーを受講しました。司法書士などの法曹関係者の御世話になるケースは、「資産の浄化」を完了しているためかここ3年ほどは全くありませんでした。
しかし、入居者の死亡等は発生する可能性は、まったくゼロとは言えません。このような際に、大家さんとしてはどのように対応することが望ましいのかを説明されていました。
最初の方は、大家の立場でフムフムとメモを取っていましたが、ふと私にとって入居者の連帯保証人の立場は、他人事ではないということに思いが至りました。
大家サイドからすれば、入居者死亡の際にスムーズに賃貸借契約を終了することができるか否かが経営上のひとつの大きなポイントのひとつです。このため、受講者は熱心にメモを取っていました。
しかし、私は途中から死亡した入居者の相続人に思いを馳せていました。これは他人事ではないなと・・・。セミナーの内容が触媒になって、突然天啓のように閃いたのです。
尋常ではなく大きな負債を抱えた被相続人をもつ人は、非常に慎重に相続対策を立てる必要があります。もちろん、するべきことは単純で「相続放棄」です。
私の場合、相続放棄する準備は兄弟間ですでに調整済みです。そして、血縁関係者全員が、順番にひとりの漏れもなく相続放棄をしていく必要があります。
そして、それだけでは不足であることを、今回のセミナーに参加して思い至りました。おそらくセミナー参加者の99%は、そのようなことを考える必要さえなく一生を終えることでしょう。
しかし、社会の少数派である「尋常ではなく大きな負債を抱えた被相続人をもつ人」は、情報が少ない中で慎重にそして入念に知識を仕入れて、対策を講じておく必要があります。
あぁ、今日のブログ記事もつまらないですね(苦笑)
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